令和3年2月福島県沖を震源とする地震(第3報)

2月13日(土)23時7分に発生した福島県沖を震源とする地震では、宮城県及び福島県内で最大震度6強の強い揺れを観測しました。現在も余震が続いており、10県で人的被害181人、3県で住家被害2,327棟(全壊20棟、半壊31棟、一部破壊2,276棟)が生じています。(2月18日6時30分現在、総務省消防庁調べ)

災害ボランティア活動の動きについて

福島県内では、災害ボランティアセンター、及び社協ボランティアセンターにおいて、住宅内の片付け、家具移動などのボランティア活動が行われています。

なお、現時点では被害規模が大きくないこと、また新型コロナウイルス感染症拡大防止対策が必要なことから、募集を行っている市町社協では、ボランティアの募集範囲を当該市町在住の方としています。

被災地のボランティア活動を混乱なく進めるため、募集範囲以外の皆さんのお問合せ・連絡はお控えくださるよう、ご協力をお願いいたします。

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(参考資料)新型コロナウイルス感染が懸念される状況における災害ボランティアセンターの設置・運営等について~全社協VCの考え方~
全社協VCの考え方.pdf
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宮城県社協、福島県社協の動き

宮城県、福島県社協では、発災後から県内の市町村社協と連携し、被災地の情報を共有しています。

また福島県社協では、2月15日(月)に福島県社協災害ボランティアセンターを設置するとともに、県内市町村の災害ボランティアセンター設置に向けた支援のため、県社協職員を各市町社協に派遣しました。

全社協の動き

宮城県社協、福島県社協と情報を共有するとともに、JVOAD(全国災害ボランティア支援団体ネットワーク)、支援Pと連携し、被災地の状況を確認しています。

災害救助法適用(福島県内17市町)※既報

福島県は県内8市9町に対して、発災日に遡り災害救助法を適用しました。

(災害救助法適用市町)

福島市、郡山市、白河市、須賀川市、相馬市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、鏡石町、会津美里町、広野町、楢葉町、富岡町、浪江町、新地町

災害救助法の制度等概要は下記を参照ください。