2月13日(土)23時7分に発生した福島県沖を震源とする地震では、宮城県及び福島県内で最大震度6強の強い揺れを観測しました。現在も余震が続いており、10県で人的被害181人、3県で住家被害2,327棟(全壊20棟、半壊31棟、一部破壊2,276棟)が生じています。(2月18日6時30分現在、総務省消防庁調べ)
災害ボランティア活動の動きについて
福島県内では、災害ボランティアセンター、及び社協ボランティアセンターにおいて、住宅内の片付け、家具移動などのボランティア活動が行われています。
なお、現時点では被害規模が大きくないこと、また新型コロナウイルス感染症拡大防止対策が必要なことから、募集を行っている市町社協では、ボランティアの募集範囲を当該市町在住の方としています。
被災地のボランティア活動を混乱なく進めるため、募集範囲以外の皆さんのお問合せ・連絡はお控えくださるよう、ご協力をお願いいたします。
宮城県社協、福島県社協の動き
宮城県、福島県社協では、発災後から県内の市町村社協と連携し、被災地の情報を共有しています。
また福島県社協では、2月15日(月)に福島県社協災害ボランティアセンターを設置するとともに、県内市町村の災害ボランティアセンター設置に向けた支援のため、県社協職員を各市町社協に派遣しました。
全社協の動き
宮城県社協、福島県社協と情報を共有するとともに、JVOAD(全国災害ボランティア支援団体ネットワーク)、支援Pと連携し、被災地の状況を確認しています。
災害救助法適用(福島県内17市町)※既報
福島県は県内8市9町に対して、発災日に遡り災害救助法を適用しました。
(災害救助法適用市町)
福島市、郡山市、白河市、須賀川市、相馬市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、鏡石町、会津美里町、広野町、楢葉町、富岡町、浪江町、新地町
災害救助法の制度等概要は下記を参照ください。